「遺言」には、いくつかの種類があり、代表的なものが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」で、それぞれの要式が法律で定められています。
信託銀行や銀行が遺言信託を行う場合は、不要なトラブルを防止し、遺言の内容を確実に実現するために、公正証書遺言の作成をするのが通常です。
自筆証書遺言は文字通り遺言者本人が自筆で作成する遺言書。公正証書遺言は公証役場で2人以上の証人の立ち会いのもとに、遺言の内容を公証人に口授し、公証人が遺言書を作成するものです。
<「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のメリット・デメリット>
公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
概要 | 公証役場で2人以上の証人の立ち会いのもとに、遺言の内容を公証人に口授し、公証人が遺言書を作成する。 病床の方、文字を書けない方等でも遺言をすることができる。 |
遺言の全文と日付、氏名を全て自書し、押印する。 相続発生時には、家庭裁判所にて検認の手続きが必要となる。 |
メリット・長所 | 公証人が作成するので手続き上無効になるおそれがない。 遺言者の意思を正確に遺言書にしてもらえる。 紛失、偽造、変造、紛失の危険性がない。 |
誰にも知られずに作成できる。 自分一人で作れるので簡単で費用がかからない。 作成替えが容易。 |
デメリット・短所 | 公証役場を訪問するなど一定の手間がかかる。 内容が他人(証人等)に知られてしまう。 証人が必要。 公正証書作成費用がかかる。 遺言内容を変更する際には、再度公証役場での手続きが必要。 |
将来確実に手続きができる遺言にするには、一定の知識が必要。 形式の不備や内容が不明確になりがちで、後日トラブルが起きやすい。 紛失、偽造、変造、隠匿のおそれがある。 遺言が無効になるおそれがある。 |
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