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リバースモーゲージの特徴は?安心・便利な銀行・信用金庫のリバースモーゲージ選びをお手伝いい

2024年 銀行・信金・信組のリバースモーゲージローン

遺言信託を利用した銀行のリバースモーゲージローン

遺言信託の公正証書遺言と自筆証書遺言のメリット・デメリット

「遺言」には、いくつかの種類があり、代表的なものが「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」で、それぞれの要式が法律で定められています。
信託銀行や銀行が遺言信託を行う場合は、不要なトラブルを防止し、遺言の内容を確実に実現するために、公正証書遺言の作成をするのが通常です。
自筆証書遺言は文字通り遺言者本人が自筆で作成する遺言書。公正証書遺言は公証役場で2人以上の証人の立ち会いのもとに、遺言の内容を公証人に口授し、公証人が遺言書を作成するものです。

<「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」のメリット・デメリット>

公正証書遺言 自筆証書遺言
概要 公証役場で2人以上の証人の立ち会いのもとに、遺言の内容を公証人に口授し、公証人が遺言書を作成する。
病床の方、文字を書けない方等でも遺言をすることができる。
遺言の全文と日付、氏名を全て自書し、押印する。
相続発生時には、家庭裁判所にて検認の手続きが必要となる。
メリット・長所 公証人が作成するので手続き上無効になるおそれがない。
遺言者の意思を正確に遺言書にしてもらえる。
紛失、偽造、変造、紛失の危険性がない。
誰にも知られずに作成できる。
自分一人で作れるので簡単で費用がかからない。
作成替えが容易。
デメリット・短所 公証役場を訪問するなど一定の手間がかかる。
内容が他人(証人等)に知られてしまう。
証人が必要。
公正証書作成費用がかかる。
遺言内容を変更する際には、再度公証役場での手続きが必要。
将来確実に手続きができる遺言にするには、一定の知識が必要。
形式の不備や内容が不明確になりがちで、後日トラブルが起きやすい。
紛失、偽造、変造、隠匿のおそれがある。
遺言が無効になるおそれがある。

<遺言信託を利用したリバースモーゲージローンを扱う銀行はこちら>

三井住友信託銀行のリバースモーゲージ⇒

千葉銀行のちばぎんリバースモーゲージ⇒

群馬銀行のリバースモーゲージ「夢のつづき」⇒


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