高齢化社会の進展と国民資産の増大に伴い、信託銀行・信託業務を行える銀行は遺言信託に力を入れています。
<遺言信託とは>
信託銀行が、依頼者(遺言者)の財産分与の相談を受けて遺言書(通常公正証書遺言者)の作成を手伝い、保管します。
依頼者の死後、相続開始の際に不動産登記や預金口座の名義変更、株式の換金などの遺言の執行手続きを代行する信託銀行のサービスで、契約時や、毎年の管理、執行時に信託手数料が発生します。
サービスとして保管までをする場合もありますが、通常は遺言執行までを業務として、相続手続きが始まると、信託銀行が遺言執行者となり、遺産の管理や名義変更、相続人などへの遺産の分配を行います。
そして、遺言の執行をとりまとめた報告書が作成され、最後に遺族や相続人に報告されることで業務を終了します。
高齢化の進展と資産の増加で、相続時のトラブルを避けて遺言の内容が確実に実現できるなどの理由から、遺言信託のサービスを利用する人が増えています。
銀行の遺言信託は「遺言」に関する相談から、実際の遺言書の作成・保管・執行に至るまで、トータルにサポ−トしています。
<銀行の遺言信託の主な特徴・ポイントは>
*遺産分割協議不要・・・将来に備えて、遺言書で、相続財産を相続する人や相続する割合を決めておけば、遺産分割協議は不要になり、円滑な資産承継が期待できます。
*相続手続きの負担軽減&相談相手の確保・・・遺言信託では、将来の相続発生時に、すべての取引金融機関の相続手続き(債務承継等を除く)を、遺言執行者である信託銀行・信託業務のできる銀行が相続人に代わって行います。また、そのほかの執行(手続き)対象財産の手続きや、執行対象ではない相続手続きに関するサポートやアドバイスも可能です。
<遺言信託を利用している人は・・・どんな人>
「遺産分割協議や相続手続きは大変」と聞いた。しかし、何を準備すればいいのか。
相続税はいったいいくらかかるのか。節税対策はないのか。
配偶者や子供だけでなく、孫や、子供の配偶者にも相続財産を遺したいと考えている。
子供は仕事が忙しいので、相続手続きをする時間がないのではないか。
跡継ぎがまだ決まらない。あるいは跡継ぎになった次男に店舗不動産をしっかり相続させたい。
子供がいないので、配偶者と自分の親族との遺産分割協議が心配だ。
遺産が種類も額も多い、多岐にわたっている。
相続人が多い、もめるのは目に見えている。
こんな時こそ遺族信託を検討してください。
自分の意思を反映して資産を承継して欲しい方・・・
相続人が遺産分割協議や相続手続きで苦労することを避けたい方・・・
相続人以外の方に財産を遺したい方・・・
跡継ぎの方を中心に不動産や自社株を相続させたい方・・・
<遺言信託を利用したリバースモーゲージローンを扱う銀行はこちら>
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