本文へスキップ

リバースモーゲージの特徴は?安心・便利な銀行・信用金庫のリバースモーゲージ選びをお手伝いい

2024年 銀行・信金・信組のリバースモーゲージローン

国・社会福祉協議会のリバースモーゲージ「不動産担保型生活資金」

国・社会福祉協議会のリバースモーゲージ「不動産担保型生活資金」の対象世帯、対象不動産、連帯保証人、返済期限

国・社会福祉協議会の不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)の貸付対象は、対象世帯と対象不動産について次のいずれにも該当する世帯になります
また、
一定の居住用不動産を持つ生活保護を受給されている、又は生活保護の受給を要すると福祉事務所が認めた高齢者世帯には、「要保護世帯向け不動産担保型生活資金」制度があります。
この制度の相談窓口は、福祉事務所または役場となります。

1、対象世帯は

・借入申込者が単独で所有している不動産に居住している世帯
※同居の配偶者が連帯借受人となる場合は、配偶者と共有している不動産も対象となります。
・世帯の構成員全員が原則として65歳以上であり、配偶者と親(配偶者の親を含む)以外の同居人がいない世帯
・世帯の収入が市町村民税非課税又は均等割課税程度の低所得世帯
※他の公的資金を借受中の世帯は、原則として貸付対象外となります。

2、対象不動産は
・土地の評価額が原則として1,000 万円以上であること(ただし、借入申込世帯の状況をふまえ、貸付適当と判断される場合は、800 万円以上でも可能)
※当該不動産が都市計画法上の「市街化調整区域」内にある場合は原則対象外
・マンションなどの集合住宅は対象となりません
・居住していない不動産や遊休地等は担保物件となりません
・借地の場合は、貸付対象となりません。
・同じ敷地内に子供世帯の家が建っている場合や、2世帯住宅の場合は対象外となります
・子供が親の土地を担保に融資を受けている等、その土地に担保権が設定されている場合や賃借権を設定されている場合は対象外となります
・共有の場合、配偶者が連帯借受人となります。配偶者以外の方との共有名義の場合は対象になりません
・不動産に第1位順位の根抵当権設定及び所有権移転請求権保全のための仮登記を行うことが可能な物件に限ります

つまり、マンションや団地、駐車場、更地、農地、山林、賃貸物件などは対象になりません。
住宅ローンが残っていてもだめです。(住宅ローン残高が少ない場合は相談してください)

3、担保設定は
・担保となる不動産に根抵当権の設定(極度額は土地評価額の8割)と代物弁済予約のため所有権移転請求権保全の仮登記が行われます。
・不動産担保型生活資金の利用について推定相続人全員の同意を得るよう努めなければなりません。

4、連帯保証人は
・推定相続人の中から連帯保証人1名が必要です。(推定相続人が不存在の場合は、不要)
※契約期間中に連帯保証人が死亡又は破産したときは代わりの連帯保証人を立てなければなりません。

5、貸付契約の終了は・・・

・借受人(連帯借受人がいる場合は借受人及び連帯借受人)が亡くなったとき
・社会福祉協議会が貸付契約を解約したとき
・借受人が貸付契約を解約したとき

6、償還(返済)期限は・・・

貸付契約の終了後、据置期間(3カ月以内)までに、借受人(借受人死亡の場合はその相続人、相続人が不存在の場合は相続管理人)及び連帯保証人は、原則として担保不動産を任意売却し、貸付元利金を一括償還(返済)することになります。

償還期限までに償還されなかった場合は、延滞元金に、償還期限の翌日から償還した日までの日数の年5%の延滞利子を徴収されます。
国・社会福祉協議会の不動産担保型生活資金(リバースモーゲージ)は、公的融資・福祉的融資とはいえ不動産担保ローンには変わりありません。
大切な不動産を担保として生活資金の貸付けを受ける制度です。
貸付契約の終了時には、不動産を売却して貸付元利金を償還(返済)することになります。
申込みに際しては、ご家族ともよく相談し、十分に検討してください。

⇒リバースモーゲージローンの基礎知識メニュー(目次)へ


<スポンサーリンク>


バナースペース


<リンクユニット>


<スポンサーリンク>