厚生労働省は平成14年度に「生活福祉資金(長期生活支援資金)」を創設しています。
これは、「低所得の高齢者世帯のうち一定の居住用不動産を有し、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する場合に、当該不動産を担保として生活資金の貸付けを行うことにより、その世帯の自立を支援することを目的」としています。
実務的には、都道府県社会福祉協議会(申込窓口は市町村社会福祉協議会)が主体となっています。
(平成14年時の内容)
【貸付対象(いずれにも該当】
・借入申込者が単独で所有(同居の配偶者との共有を含む。)する不動産に居住。
・不動産に賃借権、抵当権等が設定されていない。
・配偶者又は親以外の同居人がいない。
・世帯の構成員が原則として65歳以上。
・借入世帯が市町村民税の非課税世帯程度の世帯。
【貸付内容】
貸付限度額・・・居住用不動産(土地)の評価額の70%程度
貸付期間・・・貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間又は借受人の死亡時までの期間
貸付額・・・1月当たり30万円以内の額(臨時増額が可)
貸付利子・・・年利3パーセント又は長期プライムレートのいずれか低い利率
償還期限・・・借受人の死亡など貸付契約の終了時
償還の担保措置・・・居住する不動産に根抵当権等を設定。
推定相続人の中から連帯保証人1名を選任。
その後、厚生労働省の生活福祉資金貸付制度は貸付対象が広がり、貸付資金の種類も「総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金」と細分化してきています。
「総合支援資金、福祉資金、教育支援資金」は無担保貸付。
いわゆるリバースモーゲージローン(有担保不動産担保ローン)は「不動産担保型生活資金」です。
<貸付対象>
貸付対象も細分化されています。
低所得者世帯・・・必要な資金を他から借り受けることが困難な世帯(市町村民税非課税程度)
障害者世帯・・・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者等の属する世帯
高齢者世帯・・・65歳以上の高齢者の属する世帯
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